安全運転管理者法定講習会
2023/06/14
昨日(6月13日)、丸一日、安全運転管理者講習会(更新)を受講してきました。
昨年4月1日に道路交通法施行規則の一部改正で安全運転管理者を知り選任に至った
経緯があります。
毎年のことではありますが、法定講習受講は6時間の講習が決まっており、時間がタイトで少し苦痛に感じますが1年に1回と思って受講しています。
昨日は阿倍野区民センターで約300人の方が受講されました。
講習プログラムは以下のとおりです。
10:00~11:00(60分) 講習内容説明等
交通事故の現状
安全運転管理力を高めよう
11:00~11:05(5分) 休憩
11:05~12:05(60分) 特別講義Ⅰ
12:05~13:00(55分) 休憩(昼食)
13:00~14:30(90分) 特別講義Ⅱ
14:30~14:40(10分) 休憩
14:40~16:10(90分) 安全運転管理の基本
16:10~16:15(5分) 休憩
16:15~17:15(60分) 安全運転指導力を高めよう
道路交通法改正のポイント
受講しなければならない要件は以下のとおりです。
●自動車を使用する本拠(各事業所)ごとに1人を選任
●安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
・乗車定員が11人以上の自動車・・・1台以上
・その他の自動車 ・・・・・・・・・5台以上
・大型・普通自動二輪車
・・・1台を0.5台として計算(原付は含まない)
●自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任
・安全運転管理者の業務として、交通安全教育、運転者の適性等を把握するため
「運転者台帳」の整備、運転前・運転後チェックシートで運転者の状態を確認する、
アルコール検知器で酒気帯びの有無の確認、運転日誌の備え付け運転を終了した運転者
に記録させる、安全運転の指導を行う等があります。
・もともとは2021年6月千葉県で飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み児童5人が
死傷した事故で勤務先の会社が道路交通法で選任が義務付けられた「安全運転管理者」を
置いていなかったことが発端で強化されました。また、2022年10月1日より安全運転管理者
における選任義務違反への罰則が強化され、安全運転管理者を選任しなければならない
事業所が届出をしていない場合など、5万以下の罰金が50万以下の罰金に改正され
厳しいものになりました。
要件を満たす事業所は安全運転管理者を選任して届出をしましょうね。