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電動キックボード法改正の概要

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電動キックボード法改正の概要

電動キックボード法改正の概要

2023/06/26

電動キックボード法改正の概要(2023年7月1日より)

 

2023年7月に法改正の施行が予定され今よりもっと手軽な乗り物になると

注目をあつめる電動キックボード!

最も大事なことはすべての電動キックボードが同じルールになるということではないということです。

免許不要・ヘルメット努力義務の「特定小型原付」と免許・ヘルメットが必須な「一般原付」という二つの区分ができます。

 

 

 

2023年7月1日以降

-

個人所有 (原付)

個人所有、シェアリング (特定小型)

免許

必要

不要

ヘルメット

必要

努力義務

最高速度
 

30km/h

20km/h

走行場所

車道のみ

車道、路側帯、自転車レーン(条件付きで歩道)

車両区分

一般原付

特定小型原付

年齢制限

免許に準ずる

16歳以上

 

電動キックボードに代表される新しい区分の特定小型原付。

しかし、電動キックボードだけが特定小型原付ではありません。

要件を満たせばどんな電動の乗り物も特定小型原付の区分に入ります。

 

原付のうち定格出力が0.6KW以下、長さ190cm、幅60cm、以下かつ最高速度20㎞/h以下のものが特定小型原付に分類されます。

よく、特定小型原付=電動キックボードと思われがちですが、実は電動バイクような座れるタイプも要件を満たせば特定小型原付として登録可能です。

 

公道はOKな車体/公道NGな車体

特定小型原付の制度がスタートしたからといってどんな電動キックボードも公道走行できるわけではありません。

公道を走行するには保安部品という法律で決められた部品が装着されている必要があります。

 ヘッドライトやブレーキランプなど、定められた保安部品を装着している電動キックボードだけが公道を走ることができます。

また、ただ保安部品がついていればいいというわけではなく、国交省が定めた基準を満たす必要があります。

例えば、前照灯は前方15m先以上の障害物を照らすことができる、と規定されています。

主な保安部品は以下のような物です。

 

前照灯

方向指示器

尾灯・制動灯

2系統以上のブレーキ

最高速度表示灯

警音器

後部反射器

 

インターネットなどで簡単に買える海外モデルには注意が必要です。

これらの海外モデルのほとんどは必要な保安部品がついていないため公道走行はNGです。

保安部品が基準を満たしていない機体で走行した場合、整備不良の違反となり罰則金が発生します。

 

たくさんの商品がある中でどれが公道走行可能かそうでないかを見分けるのは難しいでしょう。

それを見分ける方法が性能等確認済シールの有無です。

特定小型原付には性能認定試験という制度があり、「安全基準を満たしているか」、「公道走行するための部品はついているか」、「品質は一定か」、などの厳しいテストをクリアした製品だけが性能認定等確認シールを与えられます。

購入する際は必ずシールのあるものを選びましょう。わからない時は店員に、この製品は性能認定試験をを受けているか、と聞いてみるのもいいでしょう。

 

 

 

 

参照元:swallowホームページ

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